一般社団法人スケラボ 会員募集概要

目次

  1. 会員種別(正会員・賛助会員)
  2. 登録アーティスト・応援団
  3. 会員特典
  4. 入会申込方法
  5. 会員規定

一般社団法人スケラボは、主に静岡県東部地域における芸術文化活動の活発化と、芸術文化活動を通じた地域の発展を目指します。

当会は2016年2月14日に任意団体として発足し、2022年9月2日に一般社団法人として登記をしました。

当会は私たちの事業に関心をお持ちのすべての方々が参加できます。会員の種類は以下のとおりですが、該当しない方もお問合せください。

1.正会員(年会費:5000円)

本会の趣旨に賛同し、本会の活動に参加する個人で次の権利を有する。

入会には、すでに正会員である者の推薦と、代表理事の承認を必要とする。

●活動、研究会等の主催、参加機会

●総会議決権(議決権1)、名刺作成

2.賛助会員(年会費:30,000円以上)

正会員以外で本会の趣旨に賛同し、ご支援ご協力いただける法人、団体、個人

賛助会員は、下記の権利を有する。

●各事業活動への優先的な参加機会(賛助金額に応じた招待チケットの送付)

●活動へのテーマ提供、運営素材の提供、参加機会、出版報告等への告知宣伝機会


また、会員と別に、スケラボを応援していただけるアーティストや応援団も随時募集しています。(正会員・賛助会員との重複可能)

★登録アーティスト・クリエイター(年会費なし、1年ごとに審査あり)

本会の趣旨に賛同し、協力して作品作りを行う、下記のどちらかの条件を満たすプロのアーティスト、クリエイター

●過去のスケラボ主催事業への2回以上の出演経験

●正会員2名以上の推薦

登録アーティスト・クリエイターは下記の権利を有する。

スケラボウェブサイトへの登録アーティスト・クリエイターとしての掲載

●活動、研究会の主催、参加機会

●活動へのテーマ提供、運営素材の提供、参加機会、出版報告等への告知宣伝機会

★応援団(サービス利用料:年間5,000円もしくは月500円)

本会の趣旨に賛同し、サービスを利用する個人

●活動、研究会等への参加機会

●年間払いの方には特典あり


会員・登録アーティスト・応援団の特典(共通)

会員の皆様とともにより良い情報、技術の蓄積に努め、情報の共有・ 活用を積極的に行うとともに、会員皆様の知識の習得、創作活動との融合のためのネットワーク作りに役立てるよう努めます。

●芸術に関する人材、地域情報が得られます。また、スケラボならではの協賛事業者様からのサービスを提供できるよう随時努めてまいります。(インターンシップ、研修、フィールドワークの支援など)

●スケラボが主催する公演、ワークショップ、研究会等に優先的に参加することができます。また、その分野の専門家と交流することができます。

●活動報告をメールにて配信します。

●その他会員数の増加に伴い、随時情報の提供、共有について質と量の向上を進めていきます。


入会申込方法

正会員、賛助会員

こちらが用意する申込書に必要事項を記入したものを提出いただきます。
受付後、代表理事の承認と会費の納入をもって入会となります。

年度は毎年6月から5月までです。年度途中で入会する場合も、入会月に関わらず1年分の会費を頂きます。

● 申し込み方法

Webの専用フォームからお申し込みください。
折り返し、詳細について返答いたします。

● 名義変更、退会について

1.会員の名義変更はできません。

2.退会については、会員番号、氏名、退会する旨退会時期を明記した退会届を提出の上、会費の未納がある場合は、清算をお願いします。

3.退会届の提出がない限り会員を継続しているものとみなされます。なお期間をさかのぼって退会はできません。


登録アーティスト、応援団

こちらが用意する申込書に必要事項を記入したものを提出いただきます。

いつでも入会・退会可能です。

登録アーティストは審査を経て、代表理事が承認しての入会となります。

● 申し込み方法

Webの専用フォームからお申し込みください。応援団はオンライン決済のみ対応しています。

● 名義変更、退会について

1.会員の名義変更はできません。

2.退会は、Webの専用フォームで受け付けます。

3.退会手続きがない限りサービス利用を継続しているものとみなされます。なお期間をさかのぼって退会はできません。

4.有効期間内に途中退会した場合でも返金は致しません。


一般社団法人スケラボ会員規定

第1条(目的)

この規約は、一般社団法人スケラボ(以下「スケラボ」)と、スケラボに入会した会員との間に本規約を定め、これによりスケラボの運営を行う。

第2条(会員の種別)

当法人の会員は、定款において定められた次の2種とし、正会員をもって定款に定める社員とする。

(1)正会員

スケラボの目的に賛同し、主体的に活動を推進する為に入会した個人。総会において議決権を有する会員である。

(2)賛助会員

スケラボの目的に賛同し、年会費を納めることで資金面から活動を賛助(支援)する為に入会した個人又は団体。総会において議決権を持たない。スケラボの活動について、報告を受けることができる。

第3条(入会)

入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとする。申込書の受領通知後に年会費の払込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。

第4条(入会金及び年会費)

(1)正会員

 [年会費]5千円

(2)賛助会員

 [年会費]1万円(3口以上)

4条(会員資格有効期限)

会員資格有効期間を以下のとおりに定める。

(1)入会した初年度は、当該事業年度の末日(毎年5月31日)までとする。

(2)入会した翌年度以降は、当法人の一事業年度とする。

2.前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。

第5条(会員資格の継続)

会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により、継続のための案内を会員に通知する。

2.会員資格は、毎事業年度開始2ヶ月後(毎年7月31日)までに、当法人の定める方法により会費を支払い、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。

第6条(入会申込記載事項の変更等)

会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。

2.前項に規約変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。

第7条(退会)

会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。

第8条(除名)

会員が次の各号に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。

この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。

(2)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為。

(3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。

(4)会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき。

(5)当法人の定款及び会員規約に違反したとき。

(6)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき。

第9条(会員資格の停止)

会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。

(4)除名されたとき。

第10条(拠出金品の不変換)

既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第11条(会員資格停止に伴う措置)

会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知の後も、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとする。

2.正会員、個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。

3.団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。

4.会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。

第12条(個人情報の保護)

当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。

(1)情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。

(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。

(3)会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合。

(4)会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合。

第13章(損害賠償)

会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。

第14条(規約の変更)

本規約を変更する必要があるときは、変更内容についてウェブサイト掲示等の方法で告知することにより、これを変更できるものとする。

第15条(協議事項)

本規約に関して疑義が生じた場合、または本規約に定めなき事項については、スケラボと各会員は誠実に協議する。

第16条(管轄の合意)

スケラボと各会員との間で、本規約に関して紛争が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとする。協議によっても解決しない場合には、すべて静岡地方裁判所を管轄裁判所として解決する。

施行日:2023年5月10日

一般社団法人スケラボ